令和4年7月1日(金)に、令和4年分の路線価が、国税庁より公表されました。
路線価の意義
相続税・贈与税における土地等の評価額は、「時価」によるとされていますが、個々の土地等の「時価」を算定することはかなり大変です。
そこで、税務申告上の便宜や課税の公平を図るため、国税局(所)では 毎年、土地等の評価額の基準となる「路線価」及び「評価倍率」を定めて公開しています。
路線価は、路線(=道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額(千円単位)で、路線価が定められている地域にある土地は「路線価方式」により評価し、それ以外の土地については「倍率方式」で評価します。
「路線価」は、1月1日を評価時点とし、公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に評価しています。
令和4年分の路線価の利用
令和4年1月1日以降の相続・贈与について利用します。